法律はじめの一歩

民法の全体像-自分のことは自分で決めよう-

stand.fm「弁護士しんみなとの弁護士の法律ラボ」書き起こし

【2022年10月25日放送 #12 民法の全体像-自分のことは自分で決めよう-】


弁護士しんみなとたくみです。

今日は、民法の全体像をやっていきましょう!

ざっくりイメージを掴んでいただければ大丈夫です。

なお、より詳しい内容は、YouTube講座で解説しますので、司法試験や予備試験を目指す方はそちらを受講してください。

民法ってどんな法律なの?

民法ってどんな法律なんでしょうか?

民法の教科書とかを開くと、最初に民法とは、私法の一般法である。って書かれています。

私のstand.fmを聞いている方なら、もうわかりますよね。

私法は、ヨコの関係、一般法は、広く一般的に適用される法律、つまり、民法は、国民同士の法律関係に広く適用される法律だということです。

では、国民同士の法律関係って一体なんでしょうか?

皆さん、普段の生活をちょっと振り返ってみましょう。

たとえば、皆さんお腹空いたらどうします?

  • スーパーで食材を買って自分で調理する。
  • ファミレスに入って食事する。

色んな行動を取りますよね。

いずれにしても、皆さんは、何か困ったら物やサービスを買ったりするわけです。

つまり、経済活動をするわけです。

他にも、いろんな人と出会って、仲良くなって友達になって、恋愛に発展することもあったりして・・・そして、結婚して家族ができて・・・という生活もありますよね?

このように、我々の生活は、経済活動と人間関係が中心な訳です。

ですから、民法の規定も大きく分けて、この2つに分けて規定されています。

経済活動の対象は、物やサービスなどの財産ですから、国民同士の財産に関する関係を規律するルールとして、「財産法」があります。

人間関係に関するルールとしては、「家族法」があります。

つまり、民法は、主に「財産法」と「家族法」に分類されます。

民法の大事な考え方

そして、財産法にも家族法にも共通する民法の大事な考え方があります。

それは、以前のstand.fmでもお話しましたが、民法はヨコの関係を規律しているんでしたよね?

つまり、タテの関係とは違って、当事者間に力関係がない、対等な力関係でした。

力関係が対等である以上、基本的に当事者同士で自由にやってもらおうという考えになります。

つまり、民法は、当事者の権利義務については、当事者が自らの自由な意思に基づいた場合にのみ発生するとしています。

この考えを「私的自治の原則」といいます。

ようは、自分のことは自分の意思で自由に決めていいですよ~国は基本的に口は出しません。ということです。

この考えは、民法でめちゃくちゃ重要ですので、しっかり押さえておいてください。

では、本日は以上です。

今日も一日頑張っていきましょう!!

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