「宅地」「建物」の定義とは?
【第一回】弁護士が教える「宅建業法 第1条」から始める最短攻略法では、宅建業法第1条について詳しく解説しました。
その中で、そもそも宅建業法は「宅建業を営む者」に対して規制を課すものであり、宅建業者は免許がなければ取引ができないというお話をしました。
そこで今回から、「宅建業」とは一体何なのか?というテーマに入っていきます。
まずは【宅建業=宅地建物取引業】の基本となる「宅地」と「建物」の定義について解説しました。
目次
1. 宅地の一般的イメージ
「宅地」と聞いて皆さんは何をイメージしますか?
おそらく多くの方は、住宅や店舗、ビルなどの建物が建っている土地をイメージされるかと思います。
その通りで、皆さんがイメージする土地は宅建業法上も「宅地」です。
2. 一般的には宅地と思えないけど…(建物を建てる目的がある場合)
条文を見ると「建物の敷地に供される土地」となっており、「今現在」とは書かれていません。
土地や建物は私たちの生活の基盤だからこそ、第1条にあるように「取引の公正」や「購入者の利益」を守る必要があります。
そのため、今は建物が建っていなくても、将来建物を建てる目的がある土地の取引であれば、山奥の土地であっても宅建業法の規制を課すべき(=「宅地」である)ということになります。
3. 用途地域内の土地…?
試験との関係で必ず押さえておくべきなのが「用途地域内の土地」です。
用途地域とは、住みやすい街にするために「ここは住宅街」「ここは商業施設」「ここは工場」といったように使い道を定めた地域のことです。
建物がたくさん建つ予定の地域であるため、用途地域内の土地は、原則として「宅地」になります。
4. 用途地域内の土地でも「宅地」にならない場合がある!?
試験では「原則と例外」が非常に重要です。
宅建業法は取引の公正などを守ることが目的のため、絶対に建物が建つ可能性のない土地については規制をする必要がありません。
そのため、用途地域内の土地であっても、既に公共の用に供されている以下の土地は「宅地」には該当しません。
- 道路
- 公園
- 広場
- 河川
- 水路
暗記ではなく「なぜ該当しないのか」という理解のポイントを解説しています。
5. 建物のイメージ
「建物」についても、一般的なイメージ通りで問題ありません。
ただし、一軒家だけでなく、会社の事務所や倉庫、マンションやビルの1室なども含めて広く捉える必要があります。
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